世田谷区立用賀小学校同窓会会則

昭和61年11月16日制定
平成19年11月 4日改正

第1章 総則

第1条 本会は、「用賀小学校同窓会」と称し、本部を用賀小学校内に置く。

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。

第2章 組織及び役員

第3条 本会の会員は、次の様に定める。
 1.正会員   本校卒業生及び、本校に在学したことのある者で会員を希望する者。
 2.特別会員  現旧教職員。
 3.準会員   本会の趣旨に賛同する者。

第4条 本会を運営するため、下記の役員を置く。
 1.会長 1名
 2.副会長 2名
 3.書記 2名
 4.会計 2名
 5.会計監査 2名

第5条 本会には、顧問を置くことができる。会長経験者をもってこれに当てる。
 1.顧問は会長の諮問に応える。

第6条 卒業生の代表として会員の連絡事務を行うため、年度幹事を置く。

第7条 年度幹事の任期は、原則として終身とするが、都合によって代わってもかまわない。

第8条 役員は下記の方法によって選出される。
 役員会において推薦し、総会の承認を得て、決定する。

第9条 役員の任期は5年とし、再任を妨げない。

第3章 総会その他の集会

第10条 総会は5年に1回開催され、議長は会長が兼任し出席会員によって成立する。議事は、出席会員の過半数以上をもって決定する。

第11条 役員会は、年1回開催され、出席会員によって成立し、その議事は過半数以上をもって決定する。

第4章 会計

第12条 本会の運営は、会費及び寄付によって行う。

第13条 本会の会費は、終身会費として、入会時に納入する。
     その額は、役員会において決定する。

第14条 本会の会計年度は、1ヶ年とする。
     4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第5章 補則

第15条 本会則の決定は、総会の承認を得て成立する。
(平成19年11月4日より実施する。)

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